中国向け・中国発のサンプルおよび広告品に関する新規制について
中国へのサンプルおよび広告品の輸出入に関する新規制を定めた中国税関総署公告2010年第33号が2010年7月1日付で施行されました。
今回の新規制に伴うサンプルおよび広告品の中国への輸出入に関する主な変更点は次の通りです。
- 免税対象となる申告価額の上限:申告価額が400人民元を超えないサンプルと広告品に対する関税、付加価値税及びその他税金 (以下「税金」) の免除が撤廃され、当該品目のHSコードに基づき税金が課されます。
税金の免除は、以下の条件を満たした貨物に対して適用されます。
1. 輸出入税が50人民元未満の品目 および/または
2. 損傷した衣類や底に穴の開いた片方だけの靴など、商業価値のないサンプルまたは広告品として申告された品目。これは、税関による検証の対象となります。
したがって、申告価額が400人民元を超えないサンプルと広告品も、税金の課税対象となります。
- 輸出入事業者登録コードの義務づけ:新規制では、すべてのサンプルおよび広告品の通関の際に、税関申告書に10ケタの輸出入事業者登録コードを記載することを義務づけています。ただし、書類貨物と個人使用の品物(personaleffects)はこの適用から除外されます。
新規制による影響を最小限に抑えるため、中国向けに貨物を発送されるお客様には、通関書類に発送するお荷物の内容を正確かつ詳細にご記入いただくようお願いいたします。
新しい通関規制については、中国税関のウェブサイトhttp://www.customs.gov.cn(中国語のみ)もご参照ください。
お客様のお荷物を迅速、確実にお届けするために、この変更を十分ご留意いただき、必要な出荷書類のご準備をいただけますよう御願い申し上げます。
中国のエクスプレス貨物の分類
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書類
(Document) |
書類、契約書、チケット、会計書類、請求書、トレーニング用書類など、商業的価値を持たないもの |
航空貨物運送状 |
書類
(Document) |
書類でも申告価額がUS$48以上の場合 |
航空貨物運送状
コマーシャル・インボイス(※) |
個人使用の品物
(Personal Effects) |
親戚や友人への贈り物、その他中国税関により規定された個人所有の身の回り品 |
航空貨物運送状
コマーシャル・インボイス(※) |
上記以外の貨物
(Cargo) |
| 1. |
免税となる品目で簡易通関を行うもの: |
| a) |
輸出入税が50人民元未満の品目 および/または |
| b) |
損傷した衣類や底に穴の開いた片方だけの靴など、商業価値のないサンプルまたは広告品として申告された品目。これは、税関による検証の対象となります。 |
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航空貨物運送状
コマーシャル・インボイス(※) |
| 2. |
申告価格が免税額を超え課税対象となる品目で簡易通関を行うもの: |
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上記1以外のサンプル品と広告宣伝物 |
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航空貨物運送状 コマーシャル・インボイス(※) |
| 3. |
正式通関を行うもの: |
| a) |
外国為替払いを必要とする全ての商品と貨物 |
| b) |
上記のどれにも属さない貨物 |
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航空貨物運送状
コマーシャル・インボイス(※)
パッキングリスト
免税手冊
売買契約書
輸出・輸入許可書
(必要な場合)
検疫検査証明書
(必要な場合)
その他輸入通関に必要な各種書類(必要な場合) |
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