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動植物検疫に係わる貨物の取り扱いに関するご案内

フェデックスでは、2006年12月に弊社のアジア太平洋地域で最大となる施設(新砂営業所)を「プロロジスパーク東京II」(東京都江東区新砂3)内に開設いたしました。 2007年7月より、今回開設された施設に輸入通関機能を持たせ、空港での中継作業を経ずに新砂の施設へ輸入貨物を直接運び、お客様へより迅速、確実なサービスをご提供することが可能になりました。
(これまで弊社では東日本地域向け輸入貨物すべての通関作業を成田空港にある自社上屋施設内で行っておりました。)

フェデックスでは、空港外での通関作業を始める準備として、2007年2月より、動植物検疫が必要となる貨物については、弊社国際サービス規約上お取り扱いの停止をご案内してきましたが、この度この規定の徹底を行うため、現在まで例外的にお取り扱いしていた貨物につきましても、次回出荷分よりお取り扱いできなくなります。 万が一、該当貨物が今後到着した場合、荷送人様あてにご返送、あるいは弊社において廃棄処分の手続きを取らせていただくことになりますので、十分にご留意ください。つきましては、該当する貨物に限り、弊社サービスでのご出荷をなさらないよう荷受人様から荷送人様にご連絡いただけますようお願いいたします。

動植物検疫対象貨物例
生花、切花、ドライフラワー、ポプリ、青果、冷凍果物、グリーンコーヒー、大豆、豆類、モルト、わら、種、生肉、冷凍肉、ビーフージャーキー、ハム、ソーセージ、動物の血、抗体、血清、骨や角、未加工の毛皮、羽毛、バクテリアなど。

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