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ドライアイスは、IATA(International Air Transport Association/国際航空運送協会)の危険物規則により、国連番号(UN)1845, Class 9 に該当する危険品になります。しかしながら、血液、細胞(ウイルスや細菌を含まないもの)・普通品である化学品等を保冷する目的で使われる場合、規定の梱包・マーキング・ラベル添付の条件を満たしていれば危険品申告書は必要ございません。また危険品取り扱い手数料もかかりません。
弊社の DOOR TO DOOR のエクスプレス・サービスという性質上、輸送途中でのドライアイスの補充、冷蔵、冷凍保管といったサービスはご提供できませんので、あらかじめ十分なドライアイスを用意されますようご案内申し上げます。
梱包、ラベル、マーキング、必要書類に関しましては下記をご参照ください。
- 梱包
発泡スチロール・ボックスにドライアイスを詰めて、更に外箱としてダンボール箱に梱包してください。(発泡スチロール・ボックスのみの梱包は落下したり、衝撃を受けた際に壊れる恐れがありますのでお受けできません。またフェデックス 10Kg ボックスおよび25Kgボックスを含むいかなるフェデックス・パッケージでの梱包もお受けできません。)
- ラベル *PDF の見本をご参照してください
クラス 9 の IATA の危険品ラベルの添付が必要です。(1 箱に 1 枚ずつ)
(クラス 9 ラベルの見本コピーの添付でも可)
- マーキング *PDF の見本をご参照してください
- 発送人と受取人の正確な名前および及び住所
- DRY ICE UN1845
- ドライアイスのネットウェイト
直接外箱に記入するか、紙やシールに記入したものを外箱に添付してください。(1 枚の紙やシールに、上記3点をまとめて記入したものの添付でも可。)
- 必要書類
- 航空運送状(Air Waybill) *PDF の見本をご参照してください
ドライアイス専用運送状(Expanded Service タイプ)をご利用ください。
Commodity Description 欄には品名に加えてドライアイスの明細が必要です。
(例)HUMAN SERUM (NO INFECTIOUS, LABORATORY USE ONLY)
DANGEROUS GOODS-SHIPPER’S DECLARATION NOT REQUIRED
DRY ICE, 9, UN1845, 1X 10KG
Special Handling 欄の DRY ICE にチェックをして個数、重量を明記してください。又 Does
this shipment contain dangerous goods?という質問の欄の「Yes, Shipper’s Declaration not
required」にチェックしてください。
- コマーシャル・インボイス *PDF の見本をご参照してください
通関手続きのために税関から要求される重要な書類です。サンプルや研究材料で無償のものであっても、申告価格を設定してください。(必要枚数は 3枚で、すべてに直筆の署名が必要になります。また、コマーシャル・インボイスの保管はしておりませんので、控えはお客さまの方で保管してください。)
- その他の書類
- 誓約書 *PDF の見本をご参照してください
抗体、酵素、核酸は輸出通関時、税関長宛の誓約書を提出していただいた方が、税関より内容品に関する問い合わせや検査対象になった場合、商品説明として役立ち、輸出税関手続きが速やかにすすめられ、不必要な遅れを回避することができます。
決して必須ではございません。
- 輸出ライセンス(輸出許可書)
ウイルス、細菌等を含むものには、輸出貿易管理令に抵触し経済産業省の許可なしでは輸出できないものがあります。事前に経済産業省に確認されますようお願いします。
経済産業省の代表番号:03-3501-1511
- 安全データシート (MSDS/Material Safety Data Sheet)
化学品の場合、できれば英文の安全データシートを添付するようお勧めいたします。現地での輸入通関時に役立ちます。

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