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動物の細胞、抗体、血液、血清を発送する場合には、その品物が何に由来するかにより家畜伝染病予防法の動物検疫を必要とする場合がございます。輸出通関での遅延を回避するため、下記動物由来の品物につきましては、農林水産省動物検疫所に確認いただき、別紙;動物検疫確認書(pdfファイル) のご記入をお願い申し上げます。(動物検疫確認書の記入例)(pdfファイル)
尚、分画精製抽出された抗体、たんぱく質、核酸、酵素は動物検疫対象外となっております。(詳細は農林水産省動物検疫所にご確認ください。)
- 動物検疫対象の動物
- (1) 牛、豚、羊、山羊、鹿等の偶蹄類の動物(蹄が偶数に割れている動物)
- (2) 馬、ろば等の馬科動物
- (3) 鶏、うずら、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他のかも目の鳥類
- (4) 犬
- (5) うさぎ
- (6) みつばち
動物検疫が必要な品物の場合、お客様に動物検疫所発行の輸出検疫証明書の取得をお願い申し上げております。尚、輸出検疫証明書が無い場合は、貨物の運送をお引き受けすることができませんのでご了承下さい。
上記は日本の輸出通関に関わる法令でございます。輸入国の事情により別途書類が必要となる場合がございますので、事前に現地輸入者等の関係者を通じて輸入国の農業担当当局又は検疫当局に確認いただくか、あるいは対象国の在日大使館にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、弊社では、海外から日本向けの動植物検疫対象貨物のお取り扱いはいたしておりません。 詳しくは、下記URLを参照下さい。
・動植物検疫に係わる貨物の取り扱いに関するご案内 http://www.fedex.co.jp/info/2007/20.html
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